小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第四十五条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

小切手ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ 左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得

一 号
其ノ支払ヒタル総金額
二 号

前号ノ金額ニ対シ法定利率ニ依リ計算シタル 支払ノ日以後ノ利息

三 号
其ノ支出シタル費用