拒絶証書 又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ハ呈示期間経過前ニ 之ヲ作ラシムルコトヲ要ス
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第四十条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
期間ノ末日ニ呈示アリタルトキハ拒絶証書 又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ハ之ニ次グ第一ノ取引日ニ之ヲ作ラシムルコトヲ得