第三条第一項の許可を受けた者 及び前条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者(以下「小売市場開設者」という。)は、次の各号の一に該当する場合には、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
一
号
二
号
第四条第一項第二号の小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積を増加しようとするとき。
第四条第一項第四号の貸付条件 又は譲渡条件を変更しようとするとき(前条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者にあつては、前条第二項第二号の貸付条件と異なる条件で貸し付けようとするとき。)。