小売商業調整特別措置法

昭和三十四年法律第百五十五号
略称 : 商調法 
分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2023年 03月20日 08時40分

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1項

この法律は、小売商の事業活動の機会を適正に確保し、及び小売商業の正常な秩序を阻害する要因を除去し、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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1項

この法律において「小売商」とは、小売業(飲食店業を除く第三項第一号ニ除き、以下同じ。)に属する事業を主たる事業として営む者をいう。

2項

この法律において「中小小売商」とは、資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人である小売商(次項第二号に該当するものを除く)をいう。

3項

この法律において「大企業者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

次のイからニまでいずれかに該当する者以外の者(会社 及び個人に限る)であつて事業を営むもの

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業 その他の業種(ロからニまでに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

資本金の額 又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

前号イからニまでいずれかに該当する会社であつて、同号に該当する者が単独でその会社に対し、その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権を有する関係 その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係を持つているもの

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1項

都道府県知事は、購買会事業(事業者がその従業員の生活に必要な物品を供給する事業(その者がその従業員の生活に必要な物品を加工し、又は修理する事業を含む。)をいう。以下同じ。)を行う者がその従業員(従業員と同一の世帯に属する者を含む。以下同じ。以外の者に従業員と同一 又は類似の条件で購買会事業を利用させることによつて中小小売商の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害すると認めるときは、主務省令で定めるところにより、その購買会事業を行う者に対し、従業員以外の者に購買会事業を利用させることを禁止することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による禁止をした場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、購買会事業を行う者に対し、次の措置をとるべきことを命ずることができる。

一 号

従業員以外の者には購買会事業を利用させない旨を購買会事業を行う場所に明示すること。

二 号

従業員であることが不明りようである者に対しては従業員である旨を示す証明書を提示しなければ、購買会事業を利用させないこと。

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1項

政令で指定する市(特別区を含む。以下同じ。)の区域(以下「指定地域」という。)内の建物については、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、小売市場(一の建物であつて、その建物内の店舗面積(小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。)の大部分が五十平方メートル未満の店舗面積に区分され、かつ、十以上の小売商(その全部 又は一部が政令で定める物品を販売する場合に限る)の店舗の用に供されるものをいう。以下同じ。)とするため、その建物の全部 又は一部をその店舗の用に供する小売商に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

2項

前項の許可は、一の建物ごとに行う。

3項

前二項の規定の適用については、屋根、柱 又は壁を共通にする建物及び同一敷地内の二以上の棟をなす建物は、これを一の建物とし、建物に附属建物があるときは、これを合せたものをもつて一の建物とする。

4項

都道府県知事は、第一項の規定による処分をしようとするときは、当該建物の所在する市の市長(特別区にあつては区長。以下同じ。)に協議しなければならない。


ただし同項の許可を受けようとする者が当該市長である場合は、この限りでない。

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1項

前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその建物の所在する場所を管轄する都道府県知事に、その建物の所在する市の市長を経由して、提出しなければならない。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつてはその業務を執行する役員の氏名 及び住所

二 号

その建物の所在する場所 及び小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積

二の二 号

その建物内の店舗面積の合計 及び区分

三 号

その建物をその店舗の用に供させるため貸し付け、又は譲り渡す 小売商の数及び その小売商が主として販売する物品の種類

四 号

その建物をその申請に係る許可を受ける日以後にその店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から徴するその建物に係る貸付料金の額 その他の貸付条件又はその建物をその申請に係る許可を受ける日以後にその店舗の用に供させるため譲り渡す小売商から徴するその建物に係る譲渡代金の額 その他の譲渡条件

2項

前項の申請書には、その建物の所在する場所を示す図面、その建物の貸付契約書案 又は譲渡契約書案その他主務省令で定める書類を添えなければならない。

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1項

都道府県知事は、第三条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請が次の各号の一に該当すると 認められる場合を除き同項許可をしなければならない。

一 号

当該小売市場が開設されることにより、当該小売市場内の小売商と 周辺の小売市場内の小売商との競争又は当該小売市場内の小売商と 周辺の小売商との競争が過度に行われることとなりそのため中小小売商の経営が著しく不安定となるおそれがあること。

二 号

前条第一項第四号の貸付条件 又は譲渡条件が主務省令で定める基準に適合するものでないこと。

三 号

申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者であること。

四 号

申請者が法人である場合において、その法人の業務を執行する役員の全部 又は一部が前号に該当する者であること。

五 号

申請者が第十条第一項の規定による許可の取消を受け、その取消の日から一年を経過しない者であること。

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1項

次の各号に掲げる建物をその店舗の用に供する小売商に貸し付けている者は、その建物につき、当該各号に掲げる時に、その建物の所在する場所を管轄する都道府県知事から第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

一 号

一の地域が指定地域となつた際 現にその地域内において、小売市場とされている建物 その地域が指定地域となつた時

二 号

指定地域内の建物が、第三条第一項の物品を定める政令が制定され 又は改廃されたことにより、小売市場とされるときにおけるその建物 その建物が小売市場とされることとなつた時

三 号

その建物内の店舗面積の区分が変更されたことその他の主務省令で定める事由により小売市場とされることとなつた指定地域内の建物 その建物が小売市場とされることとなつた時

2項

前項の規定により同項各号に掲げる建物につき第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、その許可を受けたものと みなされた時から起算して一月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項

二 号

その建物をその店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から徴するその建物に係る貸付料金の額その他の貸付条件

3項

前項の届出書には、その建物の所在する場所を示す図面、その建物の貸付契約書の写その他主務省令で定める書類を添えなければならない。

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1項

第三条第一項の許可を受けた者 及び前条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者(以下「小売市場開設者」という。)は、次の各号の一に該当する場合には、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。

一 号

第四条第一項第二号の小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積を増加しようとするとき。

二 号

第四条第一項第四号の貸付条件 又は譲渡条件を変更しようとするとき(前条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者にあつては、前条第二項第二号の貸付条件と異なる条件で貸し付けようとするとき。)。

2項

都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る変更により、同項第一号に係る申請にあつては第五条第一号に、同項第二号に係る申請にあつては同条第二号に該当することとなると認められる場合を除き、その許可をしなければならない。


この場合において、

第五条第一号
当該小売市場が開設されることにより」とあるのは、
「申請に係る床面積を増加することにより」と

読み替えるものとする。

3項

小売市場開設者は、第四条第一項第一号から第三号までの事項に変更があつたとき(第一項第一号に該当する場合を除く)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

4項

第三条第四項の規定は、第一項の規定による処分に準用する。

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1項

小売市場開設者は、第三条第一項の許可に係る建物を小売商にその店舗の用に供させるため貸し付け、又は譲り渡す場合には、第四条第一項第二号 及び第四号に掲げる事項(第六条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者にあつては、第四条第一項第二号に掲げる事項 及び その建物を第六条第二項の届出書の提出があつた日以後にその店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から徴するその建物に係る貸付料金の額 その他の貸付条件)が第四条第一項の申請書(第六条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者にあつては、第六条第二項の届出書)に記載した内容(その変更について前条第一項の許可を受けたときは、その許可に係る変更後の内容)に合致するように貸付契約 又は譲渡契約を結ばなければならない。


貸付契約 又は譲渡契約を変更する場合も、同様とする。

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1項

第三条第一項の許可に係る建物の全部 又は一部の譲渡、貸付 又は返却を受けた者は、政令で定めるところによりその建物の全部 又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。

2項

小売市場開設者について相続、合併 又は分割(第三条第一項の許可に係る建物の全部 又は一部を承継させるものに限る)があつたときは、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 又は分割により当該建物の全部 若しくは一部を承継した法人は、政令で定めるところにより当該建物の全部 又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。

3項

前二項の規定により小売市場開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

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1項

都道府県知事は、小売市場開設者が正当な理由がないのに第三条第一項の許可に係る建物を十以上の小売商の店舗の用に供させるためこれらの者に貸付 又は譲渡をしない期間が引き続き一年以上にわたるときは、その小売市場開設者に係る同項の許可を取り消すことができる。

2項

第三条第四項の規定は、前項の規定による処分に準用する。

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1項

第六条に定めるもののほか第三条第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と 判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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1項

都道府県知事は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号第二条第九項に規定する不公正な取引方法(以下単に「不公正な取引方法」という。)を用いていると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い必要な措置をとるべきことを求めることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

3項

前項の主務大臣は、経済産業大臣 及び当該請求に係る小売商の事業を所管する大臣とする。

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1項

公正取引委員会は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が不公正な取引方法を用いていると認めるときは、その小売商に対し、すみやかにその行為を取りやめるべきことを指示することができる。

2項

公正取引委員会が前項の規定による指示をした場合において、小売商がその指示に従つたときは、小売商のその指示に係る行為については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十条違反者に対する排除措置命令)の規定は、適用しない

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1項

政令で指定する物品の製造業者 又は卸売業者であつて、政令で指定する地域内において当該物品の小売業を営む者は、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


その小売業を廃止したときも、同様とする。

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1項

中小小売商団体(一般消費者に対する特定の物品の販売事業(以下「特定物品販売事業」という。)を行う者であることをその直接 又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小小売商である団体であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。)は、大企業者が当該特定物品販売事業と同種の事業につき当該中小小売商団体の構成員たる相当数の中小小売商の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれのある事業の開始 又は拡大の計画を有していると認めるときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該計画の内容に関し、その開始 又は拡大の時期、規模 その他の主務省令で定める事項について調査するよう申し出ることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該申出に係る事項について必要な調査を行い、その結果を当該中小小売商団体に通知するものとする。

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1項

都道府県知事は、次の各号の一に掲げる紛争につき、その紛争の当事者の双方 又は一方からあつせん 又は調停の申請があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため必要があると認めるときは、すみやかに、あつせん 又は調停を行うものとする。

一 号

製造業者がその製造に係る物品について行う 一般消費者に対する販売事業に関し、その物品と同種のものを販売する中小小売商とその製造業者との間に生じた紛争

二 号

卸売業者がその卸売に係る物品について行う 一般消費者に対する販売事業に関し、その物品と同種のものを販売する中小小売商とその卸売業者との間に生じた紛争

三 号

前二号に掲げるもののほか、中小小売商以外の者の行う 一般消費者に対する物品の販売事業に関し、その者と中小小売商との間に生じた紛争

四 号

小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商の販売事業に関し、当該小売市場開設者 又はこれらの小売商と当該建物の所在する場所の周辺の地域内の中小小売商との間に生じた紛争

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1項

都道府県知事は、前条の調停を調停員に行わせなければならない。

2項

前項の調停員は、一事件ごとに、三人以上五人以内とし、公益を代表する者 及び当該紛争の当事者の事業に関し学識経験のある者のうちから都道府県知事が委嘱する。

3項

第一項の調停員は、前条の調停を行う場合には、調停案を作成し、これを当事者の双方に示してその受諾を勧告するものとする。

4項

都道府県知事は、前項の規定による勧告があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため必要があると認めるときは、その勧告に係る調停案を理由を附して公表することができる。

5項

前各項に定めるもののほか、調停に関し必要な事項は、政令で定める。

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1項

中小小売商団体は、大企業者が当該中小小売商団体の構成員の資格に係る特定物品販売事業と 同種の事業につき事業の開始 又は拡大をすることに関し、当該大企業者と 当該中小小売商団体の構成員たる中小小売商との間に第十五条各号の一に該当する紛争が生じた場合(その紛争につき、同条のあつせん 又は調停が行われている場合を除く)において、当該事業の開始 又は拡大をすることが、当該中小小売商団体の構成員たる相当数の中小小売商が現に販売している物品に対する需要の減少をもたらすことにより、これらの中小小売商の経営の安定に著しい悪影響を及ぼす事態が生ずるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、次条第一項の規定による勧告をするよう申し出ることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による申出があつたときは、その旨を当該申出に係る大企業者に通知するものとする。

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1項

都道府県知事は、前条第一項の規定による申出があつた場合において、当該申出をした中小小売商団体 及び当該申出に係る大企業者の間において同項に規定する事態の発生を回避することが困難であり、かつ、当該事態の発生を回避することにより中小小売商の事業活動の機会を適正に確保する必要があると認められるときは、当該大企業者に対し、当該事業の開始 若しくは拡大の時期を繰り下げ、又は当該事業の規模を縮小すべきことを勧告することができる。

2項

前項の規定による勧告の内容は、前条第一項に規定する事態の発生を回避するために必要な限度を超えないものであり、かつ、一般消費者 及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないものでなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとするときは、前条第一項の規定による申出をした中小小売商団体 及び当該申出に係る大企業者 並びに主務省令で定めるところにより選定した一般消費者、関連事業者 その他の利害関係者の意見を聴かなければならない。

4項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告をした場合において、大企業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

5項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしたときはその旨 及び その勧告の内容を、同項の規定による勧告をしないこととしたときはその旨 及び その理由を、前条第一項の規定による申出をした中小小売商団体に通知するものとする。

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1項

都道府県知事は、第十六条の二第一項の規定による申出に係る大企業者が当該申出に係る事業の開始 又は拡大についての計画を実施することにより前条第一項に規定する措置を執らせることが著しく困難となる事態が生ずると認めるときは、当該大企業者に対し、同項の規定による勧告が行われるまでの間の応急の措置として六月以内の期間を定めて、当該事態の発生を回避するために必要な限度を超えない範囲内において、当該計画の実施を一時停止すべきことを勧告することができる。


この場合において、当該期間内に同項の規定による勧告をすることができない特別の事情があると認められるときは、六月を超えない範囲内において当該期間を延長することを妨げない。

2項

前条第四項の規定は、前項の規定による勧告に準用する。

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1項

都道府県知事は、第十六条の三第一項の規定による勧告を受けた大企業者が、同条第四項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかつた場合において、第十六条の二第一項に規定する事態が生ずることにより同項の規定による申出をした中小小売商団体の構成員たる中小小売商の相当部分の事業の継続が著しく困難となるおそれがあると 認められるときは、当該大企業者に対し、当該勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による命令をしようとするときは、第十六条の二第一項の規定による申出をした中小小売商団体 及び主務省令で定めるところにより選定した一般消費者、関連事業者 その他の利害関係者の意見を聴かなければならない。

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1項

主務大臣は、第十六条の二第一項の規定による申出に係る紛争につき、都道府県知事からの申出があつた場合において、自ら当該紛争の解決を図る必要があると認めるときは、第十六条の三から前条までの規定の例により、当該申出に係る大企業者の事業活動の調整に関し必要な措置を執ることができる。

2項

主務大臣は、前項の規定によりその例によることとされる第十六条の三第一項 又は前条第一項の規定により勧告をしようとするとき若しくはしないこととするとき又は命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

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1項

商店街振興組合 及び商店街振興組合連合会、事業協同組合 又は協同組合連合会であつて商店街振興組合 又は商店街振興組合連合会の設立の要件に準ずるものとして政令で定める要件に該当するもの並びに第三条第一項の許可に係る一の小売市場内の小売商であることをその組合員の資格とし、かつ、当該小売市場内の小売商の大部分が組合員である事業協同組合 及び当該事業協同組合であることをその直接 又は間接の会員の資格とする協同組合連合会(以下この条において「商店街振興組合等」という。)は、この法律の適用については、中小小売商団体とみなす。


この場合において、

第十四条の二第一項
特定物品販売事業と同種の事業」とあり、第十六条の二第一項
中小小売商団体の構成員の資格に係る特定物品販売事業と同種の事業」とあるのは
「商店街振興組合等の構成員たる中小小売商が現に販売する物品と同種の物品の販売事業」と、

第十四条の二第一項
中小小売商の経営」とあるのは
「中小小売商(当該同種の物品の販売事業を行う中小小売商をいう。以下第十六条の二第一項第十六条の三第一項 及び第十六条の五第一項において同じ。)の経営」と

読み替えるものとする。

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1項

都道府県知事は、第十五条各号の一に掲げる紛争(第十六条の二第一項の規定による申出に係るものを除く次条第一項において同じ。)が生じた場合(その紛争につき、第十五条のあつせん 又は調停が行われている場合を除く)において、物品の流通秩序の適正を期するため特に必要があると認めるときは、その紛争の当事者の双方 又は一方に対し、その紛争を解決するため必要な勧告をすることができる。

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1項

主務大臣は、第十五条各号の一に掲げる紛争(同条のあつせん 又は調停が行われているものを除く)につき、都道府県知事からの申出があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため特に必要があると認めるときは、その紛争の当事者の双方 又は一方に対し、その紛争を解決するため必要な勧告をすることができる。

2項

主務大臣は、前項の規定による勧告をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

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1項

地方公共団体は、小売業の事業活動の調整に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。

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1項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、購買会事業を行う者、小売市場開設者 若しくは第三条第一項の許可に係る建物内の小売商に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業所 若しくは事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類を検査させることができる。

2項

主務大臣 又は都道府県知事は、第十六条の三から第十六条の六までの規定の施行に必要な限度において、第十六条の二の規定による申出に係る大企業者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

3項

第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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1項

この法律の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当の期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行つた後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

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1項

第十六条の六第十八条 及び第十九条第二項の主務大臣は、第十六条の六第一項の規定によりその例によることとされる第十六条の三から第十六条の五までの規定による措置 又は第十八条第一項の勧告の対象となる者の当該事業を所管する大臣(その勧告の対象となる者が特別の法律によつて設立された組合 又は連合会であるときは、その勧告の対象となる者の当該事業を所管する大臣 及び その組合 又は連合会を所管する大臣)とする。

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1項

第一条の二第三項第二号第二条第四条第二項第五条第二号第六条第一項第三号 及び第三項第十四条第十四条の二第一項第十六条の二第一項第十六条の三第三項 並びに第十六条の五第二項の主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令とする。

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1項

第二条第三条第一項 及び第四項第七条第四項 及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第六条第二項第七条第一項 及び第三項第九条第三項第十条第一項第十二条第一項 及び第二項第十四条第十四条の二第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで第十六条の三第一項第三項第四項第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項第十六条の四第一項第十六条の五第十六条の六第一項第十七条第十八条第一項第十九条第一項 及び第二項 並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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1項

次の各号の一に該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第一項の規定に違反した者

二 号

第八条の規定に違反して貸付契約 若しくは譲渡契約を結び、又はこれを変更した者

三 号

虚偽 又は不正の事実に基いて第三条第一項 又は第七条第一項の許可を受けた者

四 号

第十六条の五第一項の規定による命令又は第十六条の六第一項の規定によりその例によることとされる第十六条の五第一項の規定による命令に違反した者

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1項

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第二項第七条第三項 又は第九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十九条第一項 又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。

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1項

第二条第一項の規定による禁止に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者(法人にあつては、業務を執行する役員)は、五万円以下の過料に処する。

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