第三条第一項の許可に係る建物の全部 又は一部の譲渡、貸付 又は返却を受けた者は、政令で定めるところによりその建物の全部 又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。
小売商業調整特別措置法
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昭和三十四年法律第百五十五号
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略称 : 商調法
第九条 # 承継
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
小売市場開設者について相続、合併 又は分割(第三条第一項の許可に係る建物の全部 又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 又は分割により当該建物の全部 若しくは一部を承継した法人は、政令で定めるところにより当該建物の全部 又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。
前二項の規定により小売市場開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。