第一条の二第三項第二号、第二条、第四条第二項、第五条第二号、第六条第一項第三号 及び第三項、第十四条、第十四条の二第一項、第十六条の二第一項、第十六条の三第三項 並びに第十六条の五第二項の主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令とする。
小売商業調整特別措置法
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昭和三十四年法律第百五十五号
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略称 : 商調法
第二十一条 # 主務省令
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正