小売商業調整特別措置法

# 昭和三十四年法律第百五十五号 #
略称 : 商調法 

第十四条 # 製造業者等の小売業兼業の届出

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

政令で指定する物品の製造業者 又は卸売業者であつて、政令で指定する地域内において当該物品の小売業を営む者は、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


その小売業を廃止したときも、同様とする。