小売商業調整特別措置法

# 昭和三十四年法律第百五十五号 #
略称 : 商調法 

第四条 # 許可の申請

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその建物の所在する場所を管轄する都道府県知事に、その建物の所在する市の市長を経由して、提出しなければならない。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつてはその業務を執行する役員の氏名 及び住所

二 号

その建物の所在する場所 及び小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積

二の二 号

その建物内の店舗面積の合計 及び区分

三 号

その建物をその店舗の用に供させるため貸し付け、又は譲り渡す 小売商の数及び その小売商が主として販売する物品の種類

四 号

その建物をその申請に係る許可を受ける日以後にその店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から徴するその建物に係る貸付料金の額 その他の貸付条件又はその建物をその申請に係る許可を受ける日以後にその店舗の用に供させるため譲り渡す小売商から徴するその建物に係る譲渡代金の額 その他の譲渡条件

2項

前項の申請書には、その建物の所在する場所を示す図面、その建物の貸付契約書案 又は譲渡契約書案その他主務省令で定める書類を添えなければならない。