この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
小売商業調整特別措置法
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昭和三十四年法律第百五十五号
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略称 : 商調法
附 則
昭和五二年六月二五日法律第七五号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 :
2023年 03月20日 08時40分
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。