この政令は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行の日から施行する。
小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令
昭和四十三年政令第百五十七号
最終編集日 :
2024年 06月25日 17時52分
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この政令は、昭和四十九年六月十日から施行する。