機構は、前条の規定にかかわらず、共済契約者の請求により、共済金の全部 又は一部を分割払の方法により支給することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
共済契約者に第九条第一項第一号 又は第二号に掲げる事由が生じた場合であつて、その事由が生じた日においてその者が六十歳未満であるとき。
共済契約者が共済金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、次項に規定する分割払対象額が経済産業省令で定める金額未満であるとき又は当該共済金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。