小規模企業者でなければ、共済契約を締結することができない。
小規模企業共済法
第二章 共済契約
個人たる事業者であつて会社等の役員を兼ねる小規模企業者は、次の各号のいずれかに掲げる地位においてでなければ、共済契約を締結することができない。
会社等の役員たる小規模企業者としての地位(二以上の会社等の役員を兼ねる小規模企業者にあつては、そのいずれか一の会社等の役員たる小規模企業者としての地位)
二以上の会社等の役員を兼ねる小規模企業者(前項に規定する者を除く。)は、そのいずれか一の会社等の役員たる小規模企業者としての地位においてでなければ、共済契約を締結することができない。
現に共済契約者である小規模企業者は、新たな共済契約を締結することができない。
ただし、その者に当該共済契約に係る第九条第一項各号に掲げる事由が生じた場合は、この限りでない。
機構は、次に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒絶してはならない。
共済契約の申込者が第七条第二項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から一年を経過しない者であるとき。
共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金 又は解約手当金(以下「共済金等」という。)の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過しない者であるとき。
前二号に掲げるもののほか、当該共済契約の締結によつて小規模企業共済事業の適正かつ円滑な運営を阻害することとなるおそれがあるものとして経済産業省令で定める場合に該当するとき。
共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。
掛金月額は、千円以上であつて五百円に整数を乗じて得た額とし、共済契約者一人につき七万円を超えてはならない。
共済契約の申込みは、掛金月額 及び共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結する共済契約にあつてはその会社等の名称を明らかにしてしなければならない。
共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
機構は、次項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。
機構は、次に掲げる場合には、共済契約を解除しなければならない。
共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
共済契約者が偽りその他不正の行為によつて共済金等の支給を受け、又は受けようとしたとき。
共済契約者に次に掲げる事由が生じたときは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。
個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同一の事業を営む会社を設立するため事業を廃止したとき。
会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者が第九条第一項各号に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。
共済契約の解除は、将来に向かつてのみ その効力を生ずる。
機構は、共済契約者から掛金月額の増加 又は減少の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
前項の申込みは、増加後 又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
第六条の規定は、掛金月額の増加 又は減少について準用する。
共済契約者に次の各号の一に掲げる事由が生じた場合であつて、その者の掛金納付月数が六月以上のときは、機構は、その者(第一号 又は第二号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族)に共済金を支給する。
事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(第七条第四項第一号に掲げるときを除く。)。
会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、疾病、負傷 若しくは死亡により又は六十五歳以上でその会社等の役員でなくなつたとき。
六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。
機構が支給すべき共済金の額は、共済契約者の納付に係る各月分の掛金を五百円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金区分」という。)に応ずる区分共済金額の合計額とする。
前項の区分共済金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
三十六月未満
その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
三十六月以上
次のイからハまでに定める金額の合計額
その掛金区分に係る掛金納付月数 及び第一項各号に掲げる事由に応じ 政令で定める金額
基準月(その掛金区分に係る掛金納付月数が三十六月 又は三十六月に十二月の整数倍の月数を加えた月数となる各月をいう。以下同じ。)に第一項各号に掲げる事由が生じたものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる金額(以下「仮定共済金額」という。)に、それぞれ当該基準月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た金額の合計額
イに定める金額に、第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
前項第二号イの政令で定める金額は、納付された掛金 及び その運用収入の額の総額を基礎として、予定利率 並びに第一項各号に掲げる事由の発生の見込数 及び共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。
この場合において、当該金額は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額を上回ること。
第一項第一号に掲げる事由により支給される金額が同項第二号 及び第三号に掲げる事由により支給される金額以上であること。
第三項第二号ロ 及びハの支給率は、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同号ロ 又は第十二条第四項第二号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を、当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額 又は仮定解約手当金額(同号ロの仮定解約手当金額をいう。)の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額 その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
第三項第二号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該制定 又は改正前に効力を生じた共済契約のうち当該制定 又は改正後に第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な措置その他当該制定 又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。
機構は、前条の規定にかかわらず、共済契約者の請求により、共済金の全部 又は一部を分割払の方法により支給することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
共済契約者に第九条第一項第一号 又は第二号に掲げる事由が生じた場合であつて、その事由が生じた日においてその者が六十歳未満であるとき。
共済契約者が共済金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、次項に規定する分割払対象額が経済産業省令で定める金額未満であるとき又は当該共済金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。
共済契約者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする共済金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。
分割払の方法による共済金の支給期月は、毎年一月、三月、五月、七月、九月 及び十一月とする。
ただし、前支給期月に支給すべきであつた共済金は、その支給期月でない月であつても、支給するものとする。
分割払の方法による共済金の支給の期間(以下「分割支給期間」という。)は、共済契約者の選択により、第一項の請求後最初の支給期月から十年間 又は十五年間のいずれかとする。
支給期月ごとの共済金(以下「分割共済金」という。)の額は、共済金の額(共済金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に、分割支給期間に応じ政令で定める率(次条第二項において「分割支給率」という。)を乗じて得た金額とする。
第一項の規定に基づき共済金の一部を分割払の方法により支給することとした場合においては、当該共済金の全額から分割払対象額を減じた額を一時金として支給する。
機構は、共済金の全部 又は一部を分割払の方法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。
共済契約者が死亡したとき
相続人
共済契約者に重度の障害 その他の経済産業省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が機構に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき
その者
現価相当額は、分割共済金の額をその額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として経済産業大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割共済金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。
第九条第一項に規定する共済金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
配偶者(届出をしていないが、共済契約者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)
子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹で共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
前号に掲げる者のほか、共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
孫の子 及び兄弟姉妹の子のうち第三号に該当しないもの
共済金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号、第四号 及び第五号に掲げる者のうちにあつては当該各号に掲げる順位による。
この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
前項の規定により共済金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、共済金は、その人数によつて等分して支給する。
故意の犯罪行為により共済契約者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、共済金の支給を受けることができない。
共済契約者の死亡前に、その者の死亡によつて共済金の支給を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
共済契約が解除された場合であつて共済契約者の掛金納付月数が十二月以上のときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。
第七条第二項第二号の規定によ共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。
ただし、経済産業省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。
解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
第七条第二項 若しくは第三項の規定により共済契約が解除された場合又は同条第四項第一号の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合(当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となつたときに限る。)
掛金区分ごとに、その区分に係る納付に係る掛金の合計額に、百分の八十を下らない政令で定める割合を乗じて得た金額の合計額
第七条第四項の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合(同項第一号の規定による場合においては、当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になつたときを除く。)
掛金区分に応ずる区分解約手当金額の合計額
前項第二号の区分解約手当金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
三十六月未満
その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
三十六月以上
次のイからハまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
その掛金区分に係る掛金納付月数に応じ政令で定める金額
仮定解約手当金額(基準月に第七条第四項各号に掲げる事由が生じたものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる金額をいう。)に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第九条第五項に規定する支給率を乗じて得た金額の合計額
イに定める金額に、第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第九条第五項に規定する支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
第九条第四項前段の規定は、第三項第一号の政令で定める割合 及び前項第二号イの政令で定める金額について準用する。
この場合において、第三項第一号に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額は同項第二号に規定する区分解約手当金額を下回り、かつ、前項第二号イの政令で定める金額は第九条第三項第二号イの政令で定める金額を下回るものでなければならない。
第九条第六項の規定は、第四項第二号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合について準用する。
この場合において、
同条第六項中
「第一項各号」とあるのは
「第七条第四項各号」と、
「共済金」とあるのは
「解約手当金」と
読み替えるものとする。
共済契約者に第九条第一項第一号 又は第二号に掲げる事由が生じた後一年以内に、その者が共済金の支給の請求をしないで再び共済契約者となり、かつ、その者の申出があつたときは、前後の共済契約について、同一の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を通算する。
個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者(第二条第一項第四号に掲げるものに限る。)が経済産業省令で定める場合に第七条第三項の規定により共済契約を解除した後 又は共済契約者に同条第四項各号に掲げる事由が生じた後一年以内に、これらの者(第十五条ただし書の規定により条件付権利の譲渡しをしたものを除く。)が解約手当金の支給を請求しないで再び共済契約者となり、かつ、これらの者の申出があつたときも、同様とする。
個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者(当該共済契約についてこの項の規定により掛金納付月数が通算されたことのある者を除く。)の事業の全部を一人で譲り受け 又は相続により承継した者(その共済契約者の配偶者 又は子に限る。)であつて、当該共済契約者の共済契約(以下 この項 及び第十五条において「旧共済契約」という。)に係る共済金等の全部の支給を受ける権利を有するもの(第十五条ただし書の規定により条件付権利の譲渡しを受けたものを含む。)が、当該譲受け 又は相続開始の日から一年以内に、当該共済金等の支給の請求をしないで、個人たる小規模企業者としての地位において共済契約を締結し、かつ、その者の申出があつたときは、当該旧共済契約と新たに締結された共済契約について、同一の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を通算する。
共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
ただし、その権利が相続により承継されたものである場合、第十三条第二項の規定により通算の申出をしようとする者に対しその申出をすることを条件として当該通算の対象となる旧共済契約に係る共済金等の支給を受ける権利を譲り渡す場合 及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
偽りその他不正の行為により共済金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該共済金等を返還させることができる。
機構が共済契約者、その遺族 又は共済契約者であつた者に共済金等を支給すべき場合において、前条の規定により返還を受けるべき共済金等、納付を受けるべき掛金(割増金を含む。)又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号。以下「機構法」という。)第十五条第二項第七号の規定による共済契約者 若しくは共済契約者であつた者に対する貸付けに係る貸付金 若しくは利子で弁済を受けるべきものがあるときは、機構は、当該共済金等からこれらを控除することができる。
機構が機構法第十五条第二項第七号の規定による共済契約者 又は共済契約者であつた者に対する貸付けを行つた場合において、その貸付けに係る貸付金の弁済期後経済産業省令で定める期間を経過した後 なお弁済を受けるべき貸付金 又は利子があるときは、機構は、その共済契約者 又は共済契約者であつた者の納付に係る掛金区分のうちその区分に係る掛金納付月数の最も少ないものから順次当該掛金区分に係る納付された掛金を取り崩し、その貸付金 又は利子の弁済に充てることができる。
前項の規定により掛金が取り崩されたためその掛金納付月数が減少した共済契約者 又は共済契約者であつた者に関する第九条第一項 及び第十二条第一項の規定の適用については、その掛金納付月数は、減少しなかつたものとみなす。
共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日 又は共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(同項各号に掲げる事由が生じた日 又は共済契約の解除の日の属する月にあつては、その事由が生じた日 又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日(共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、共済契約が効力を生じた日の属する月の翌々月末日)までに納付しなければならない。
毎月分の掛金は、分割して納付することができない。
共済契約者は、第一項の規定にかかわらず、機構の承諾を得た場合に限り、掛金を納付しないことができる。
この場合において、機構は、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。
機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
機構は、掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、割増金を納付させることができる。
割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額をこえてはならない。
機構は、災害 その他やむを得ない事由により掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
共済金 又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者は、当該共済金の額 又は当該解約手当金の額(機構が当該共済金 又は当該解約手当金から第十六条の二の規定により控除することができる金銭があるときは、それぞれ、当該共済金 又は当該解約手当金からこれらの金銭を控除した残額)につき、機構の財産について他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
前項に規定する共済金の額 又は解約手当金の額は、機構が第十六条の三第一項の規定により当該共済金 又は当該解約手当金に係る掛金を取り崩してその弁済に充てることができる貸付金 又は利子があるときは、同項の規定によるその掛金の取崩しをして算定した額とする。
第一項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
共済金等の額 及び現価相当額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
共済金等の支給を受ける権利はこれを行使することができる時から五年間、掛金の納付を受ける権利 及び掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
共済金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者 又は同順位者の生死 又は所在が不明であるために共済金の支給の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
共済金等の支給の請求 又は掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。