機構は、共済契約者から掛金月額の増加 又は減少の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
小規模企業共済法
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昭和四十年法律第百二号
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第八条 # 掛金月額の変更
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正
前項の申込みは、増加後 又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
第六条の規定は、掛金月額の増加 又は減少について準用する。