共済契約者に第九条第一項第一号 又は第二号に掲げる事由が生じた後一年以内に、その者が共済金の支給の請求をしないで再び共済契約者となり、かつ、その者の申出があつたときは、前後の共済契約について、同一の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を通算する。
個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者(第二条第一項第四号に掲げるものに限る。)が経済産業省令で定める場合に第七条第三項の規定により共済契約を解除した後 又は共済契約者に同条第四項各号に掲げる事由が生じた後一年以内に、これらの者(第十五条ただし書の規定により条件付権利の譲渡しをしたものを除く。)が解約手当金の支給を請求しないで再び共済契約者となり、かつ、これらの者の申出があつたときも、同様とする。