小規模企業共済法

# 昭和四十年法律第百二号 #

第十五条 # 譲渡し等の禁止

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。


ただし、その権利が相続により承継されたものである場合、第十三条第二項の規定により通算の申出をしようとする者に対しその申出をすることを条件として当該通算の対象となる旧共済契約に係る共済金等の支給を受ける権利を譲り渡す場合 及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。