機構が共済契約者、その遺族 又は共済契約者であつた者に共済金等を支給すべき場合において、前条の規定により返還を受けるべき共済金等、納付を受けるべき掛金(割増金を含む。)又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号。以下「機構法」という。)第十五条第二項第七号の規定による共済契約者 若しくは共済契約者であつた者に対する貸付けに係る貸付金 若しくは利子で弁済を受けるべきものがあるときは、機構は、当該共済金等からこれらを控除することができる。
小規模企業共済法
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昭和四十年法律第百二号
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第十六条の二 # 共済金等からの控除等
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正