共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。
小規模企業共済法
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昭和四十年法律第百二号
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第四条
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正
掛金月額は、千円以上であつて五百円に整数を乗じて得た額とし、共済契約者一人につき七万円を超えてはならない。