小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第二条 # 定義


1項

この法律において「小規模企業者」とは、中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者をいう。

2項

この法律において「小企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が五人以下の事業者をいう。