小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第六条 # 基本方針


1項
政府は、次に掲げる基本方針に基づき、小規模企業の振興に関する施策を講ずるものとする。
一 号

国内外の多様な需要に応じた商品の販売 又は役務の提供の促進 及び新たな事業の展開の促進を図ること。

二 号
小規模企業の経営資源の有効な活用 並びに小規模企業に必要な人材の育成 及び確保を図ること。
三 号
地域経済の活性化 並びに地域住民の生活の向上 及び交流の促進に資する小規模企業の事業活動の推進を図ること。
四 号
小規模企業への適切な支援を実施するための支援体制の整備 その他必要な措置を図ること。