小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第十条 # 法制上の措置等


1項
政府は、小規模企業の振興に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 及び金融上の措置を講じなければならない。