小規模企業振興基本法

# 平成二十六年法律第九十四号 #
略称 : 小規模基本法 

第四条


1項
小規模企業の振興に当たっては、小企業者がその経営資源を有効に活用し、その活力の向上が図られ、その円滑かつ着実な事業の運営が確保されるよう考慮されなければならない。