政府は、毎年、国会に、少子化の状況 及び少子化に対処するために講じた施策の概況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
少子化社会対策基本法
#
平成十五年法律第百三十三号
#
第九条 # 年次報告
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
こども基本法第八条第一項の規定による国会への報告 及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告 及び公表がされたものとみなす。