少年指導委員規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第二号 #

第八条 # 解嘱


1項

公安委員会は、法第三十八条第六項の規定により少年指導委員を解嘱しようとするときは、当該少年指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。


ただし、当該少年指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。