少年指導委員規則

昭和六十年国家公安委員会規則第二号
分類 規則
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

制定に関する表明

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号)第三十八条第二項 及び第六項の規定に基づき、少年指導委員規則を次のように定める。

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1項

少年指導委員は、少年の人格を尊重し、かつ、少年の健全な育成を期する精神をもつて、その職務を遂行しなければならない。

2項

少年指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識 及び技術の修得に努めなければならない。

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1項

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「」という。第三十八条第一項の規定により少年指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ活動区域を定め、その活動区域ごとに行うものとする。

2項

公安委員会は、少年指導委員を委嘱したときは、当該少年指導委員の氏名 及び連絡先を関係住民に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。

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1項

少年指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。


少年指導委員が欠けた場合における補欠の少年指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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1項

法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。

一 号

少年の健全な育成に係る事項に関し、少年 又は少年の保護者(親権を行う者、後見人 その他の者で、少年を現に監護するものをいう。)からの相談に応じ、これらの者に対し、助言 及び指導 その他の援助を行う活動

二 号

少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資する事項について広報 及び啓発をする活動

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1項

少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、関係者の正当な権利 及び自由を害することのないように留意しなければならない。

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1項

少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、都道府県風俗環境浄化協会の協力を求めることができる。

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1項

法第三十八条第五項の研修(以下「少年指導委員研修」という。)の種別は、定期研修 及び委嘱時研修とする。

2項

定期研修はすべての少年指導委員を対象におおむね一年ごとに一回、委嘱時研修は新たに委嘱された少年指導委員を対象に委嘱後 速やかに、それぞれ行うものとする。

3項

少年指導委員研修は、次の表の上欄に掲げる少年指導委員研修の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める研修事項について、同表の下欄に定める研修時間行うものとする。

少年指導委員研修の種別
研修事項
研修時間
定期研修
一 少年非行 及び風俗環境の状況に関すること。
二 法第三十八条第二項各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識 及び技能に関すること。
三 法第三十八条の二第一項の規定による立入りを適正に実施するために必要な知識 及び技能に関すること。
四時間以上五時間以下
委嘱時研修
一 定期研修の項中研修事項の欄に定める研修事項(次号に定めるものを除く。
二 法第三十八条第二項各号に掲げる職務を遂行し、又は 法第三十八条の二第一項の規定による立入りを実施するために必要な法令の知識に関すること。
五時間以上七時間以下
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1項

公安委員会は、法第三十八条第六項の規定により少年指導委員を解嘱しようとするときは、当該少年指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。


ただし、当該少年指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。

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1項

法第三十八条の二第二項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

一 号

立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項

法第三十七条第二項各号に掲げる場所のいずれであるかの別

立入りを実施すべき地域

二 号

立入りを実施すべき期日 又は期間

三 号

立入りを実施するに当たつての留意事項

2項

法第三十八条の二第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 号
立入りを実施した場所に係る次の事項

法第三十七条第二項各号に掲げる場所のいずれであるかの別

立入りを実施した営業所の名称 及び所在地(法第二条第七項第一号の営業にあつては、当該営業につき広告 又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所、受付所 又は待機所の所在地

二 号

立入りを実施した日時

三 号

立入りを実施した結果

四 号

その他参考となるべき事項

3項

法第三十八条の二第四項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

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