少年指導委員規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第二号 #

第四条 # 法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動


1項

法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。

一 号

少年の健全な育成に係る事項に関し、少年 又は少年の保護者(親権を行う者、後見人 その他の者で、少年を現に監護するものをいう。)からの相談に応じ、これらの者に対し、助言 及び指導 その他の援助を行う活動

二 号

少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資する事項について広報 及び啓発をする活動