表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
少年指導委員規則
#
昭和六十年国家公安委員会規則第二号
#
附 則
平成一四年三月二六日国家公安委員会規則第三号
分類
規則
カテゴリ
警察
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
HOME
警察
少年指導委員規則
附 則 - 平成一四年三月二六日国家公安委員会規則第三号
· · ·
@
施行期日
1項
この規則は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。