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少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第五十七条
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刑の執行と保護処分
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施行日
: 令和八年六月二十四日 ( 2023年 11月15日 )
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最終更新
: 令和八年法律第四十六号
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刑事
少年法
第五十七条
1項
保護処分の継続中、拘禁刑 又は拘留の刑が確定したときは、先に刑を執行する。
拘禁刑 又は拘留の刑が確定してその執行前保護処分がなされたときも、同様である。