少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第五十七条 # 刑の執行と保護処分

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

保護処分の継続中、拘禁刑 又は拘留の刑が確定したときは、先に刑を執行する。


拘禁刑 又は拘留の刑が確定してその執行前保護処分がなされたときも、同様である。