少年警察活動規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 #

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正

1項

この規則は、少年の非行の防止 及び保護を通じて少年の健全な育成を図るための警察活動(以下「少年警察活動」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

2項

少年警察活動に関しては、警察法昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法昭和二十三年法律第百三十六号)、少年法昭和二十三年法律第百六十八号)、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)、児童虐待の防止等に関する法律平成十二年法律第八十二号)、犯罪捜査規範昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)その他の法令(地方公共団体の条例 又は規則を含む。)によるほか、この規則の定めるところによる。