少年法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法中の司法警察職員の行う押収、捜索、検証 及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)による捜索、差押え、記録命令付差押え、検証 若しくは身体検査の令状 又は鑑定処分許可状は、同法第百九十九条第二項の規定に基づき都道府県公安委員会が指定する警部以上の階級にある司法警察員たる警察官がこれを請求するものとする。
ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員たる警察官が請求しても差し支えない。
少年法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法中の司法警察職員の行う押収、捜索、検証 及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)による捜索、差押え、記録命令付差押え、検証 若しくは身体検査の令状 又は鑑定処分許可状は、同法第百九十九条第二項の規定に基づき都道府県公安委員会が指定する警部以上の階級にある司法警察員たる警察官がこれを請求するものとする。
ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員たる警察官が請求しても差し支えない。
前項の令状を請求するに当たっては、順を経て警察本部長 又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。
ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後 速やかに、その旨を報告するものとする。
第一項の令状を請求したときは、長官が定める様式の令状請求簿により、請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。