数個の触法少年に係る事件が関連する場合において、これらを共に児童相談所長に送致するときは、 各別の記録とすることを要しないものとする。
少年警察活動規則
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平成十四年国家公安委員会規則第二十号
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第二十三条 # 関連事件の送致
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第一号による改正