第二条第六号から第十号までに掲げる少年については、街頭補導(次条第一項に規定する街頭補導をいう。)及び少年相談を適切に実施し、 並びに警察の各部門間 及び 警察と関係機関の連携を図り、これらを早期に発見するように努めるものとする。
少年警察活動規則
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平成十四年国家公安委員会規則第二十号
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第六条 # 早期発見
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第一号による改正