少年法第六条の三に規定する付添人の選任については、 付添人を選任することができる者 又は付添人から両者が連署した付添人選任届を差し出させるものとする。
少年警察活動規則
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平成十四年国家公安委員会規則第二十号
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第十九条 # 付添人の選任
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第一号による改正