この章に定めるもののほか、 触法調査 又はぐ犯調査に関する書類の様式 その他必要な事項は、長官の定めるところによる。
少年警察活動規則
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平成十四年国家公安委員会規則第二十号
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第四節 雑則
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分