在所者の観護処遇は、この章の定めるところにより行うものとする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第一節 通則
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
在所者の観護処遇に当たっては、懇切にして誠意のある態度をもって接することにより在所者の情操の保護に配慮するとともに、その者の特性に応じた適切な働き掛けを行うことによりその健全な育成に努めるものとする。
在所者の観護処遇は、医学、心理学、教育学、社会学 その他の専門的知識 及び技術を活用して行うものとする。
未決在所者の観護処遇に当たっては、未決の者としての地位を考慮し、その逃走 及び刑事事件に関する証拠の隠滅の防止 並びにその防御権の尊重に特に留意しなければならない。
在院中在所者の観護処遇に当たっては、矯正教育を受ける者としての地位を考慮し、その改善更生 及び円滑な社会復帰に資するよう留意しなければならない。