指定職員は、在所者が逃走した場合には、これを連れ戻すことができる。
ただし、逃走の時から四十八時間を経過した後は、被観護措置者等(観護の措置(当該措置が少年法第四十三条第一項の規定による請求により執られたものである場合において、事件が家庭裁判所に送致されていないときを除く。)が執られて収容されている者、少年院法第二条第二号に規定する保護処分在院者としての地位を有する在所者 及び少年法第二十六条の二の規定により収容されている者をいう。以下 この項 及び次条第四項において同じ。)にあっては裁判官のあらかじめ発する連戻状によらなければ連戻しに着手することができず、被観護措置者等以外の在所者にあっては連戻しに着手することができない。