少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第七十条 # 一人で行う宗教上の行為

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

在所者が一人で行う礼拝 その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。


ただし、少年鑑別所の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。