在所者が一人で行う礼拝 その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。
ただし、少年鑑別所の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
在所者が一人で行う礼拝 その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。
ただし、少年鑑別所の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
少年鑑別所の長は、在所者が宗教家(民間の篤志家に限る。以下 この項において同じ。)の行う宗教上の儀式行事に参加し、又は宗教家の行う宗教上の教誨を受けることができる機会を設けるように努めなければならない。
少年鑑別所の長は、少年鑑別所の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、在所者に前項に規定する儀式行事に参加させず、又は同項に規定する教誨を受けさせないことができる。