少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第九節 宗教上の行為等

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月14日 16時45分


1項

在所者が一人で行う礼拝 その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。


ただし、少年鑑別所の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

1項

少年鑑別所の長は、在所者が宗教家(民間の篤志家に限る。以下 この項において同じ。)の行う宗教上の儀式行事に参加し、又は宗教家の行う宗教上の教誨を受けることができる機会を設けるように努めなければならない。

2項

少年鑑別所の長は、少年鑑別所の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、在所者に前項に規定する儀式行事に参加させず、又は同項に規定する教誨を受けさせないことができる。