少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第三目 在院中在所者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月14日 16時45分


1項

少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。

一 号
在院中在所者の保護者等
二 号
婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学 又は就業の準備 その他の在院中在所者の身分上、法律上、教育上 又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者
三 号
在院中在所者の更生保護に関係のある者 その他の面会により在院中在所者の改善更生に資すると認められる者
2項

少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けること その他面会することを必要とする事情があり、かつ、次の各号在院中在所者が鑑別対象者でない場合にあっては、第三号除く次条第一項において同じ。)のいずれにも該当すると認めるときは、これを許すことができる。

一 号
面会により、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。
二 号
面会により、在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがないとき。
三 号
面会により、在院中在所者の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。
1項

少年鑑別所の長は、その指名する職員に、在院中在所者の面会(付添人等 又は弁護人等との面会を除く)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。


ただし前条第二項各号いずれにも該当すると認めるときは、その立会い並びに録音 及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。

2項

少年鑑別所の長は、前項の規定にかかわらず、在院中在所者の次に掲げる者との面会については、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。

一 号
自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が少年鑑別所において受けた観護処遇 若しくは鑑別 又は自己に対する少年院の長の措置 その他自己が少年院において受けた処遇に関し調査を行う国 又は地方公共団体の機関の職員
二 号

自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が少年鑑別所において受けた観護処遇 若しくは鑑別 又は自己に対する少年院の長の措置 その他自己が少年院において受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士

1項

第八十二条から第八十四条まで第八十二条第一項第二号ニ除く)の規定は、在院中在所者の面会について準用する。


この場合において、

同号ホ
健全な育成を著しく妨げる」とあるのは、
「改善更生に支障を生ずる」と

読み替えるものとする。