少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第九十九条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

前目第九十四条第一項第八号除く)の規定は、未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く)が発受する信書について準用する。


この場合において、

第九十二条ただし書中
刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。)」とあるのは
刑事訴訟法」と、

第九十三条第二項ただし書 及び第三項
保護事件 若しくは刑事事件」とあり、
並びに第九十四条第一項第六号
保護事件 又は刑事事件」とあるのは
「刑事事件」と、

第九十三条第二項第三号
観護処遇 又は鑑別」とあるのは
「観護処遇」と

読み替えるものとする。