少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第二十七条 # 起居動作の時間帯

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝 その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを在所者に告知するものとする。