在所者の観護処遇(運動、入浴 又は面会の場合 その他の法務省令で定める場合における観護処遇を除く。)は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第三節 観護処遇の態様等
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 05月14日 16時45分
在所者の居室は、その観護処遇上 又は鑑別上共同室に収容することが適当と認める場合を除き、できる限り、単独室とする。
前項の規定にかかわらず、被観護在所者 及び未決在所者について、その保護事件 又は刑事事件に関する証拠の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがある場合には、その居室は単独室としなければならない。
被観護在所者 及び未決在所者は、その保護事件 又は刑事事件に関する証拠の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがある場合には、居室外においても 他の在所者と接触をさせてはならない。
少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝 その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを在所者に告知するものとする。