少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第十六条 # 鑑別の実施

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
鑑別対象者の鑑別においては、医学、心理学、教育学、社会学 その他の専門的知識 及び技術に基づき、鑑別対象者について、その非行 又は犯罪に影響を及ぼした資質上 及び環境上問題となる事情を明らかにした上、その事情の改善に寄与するため、その者の処遇に資する適切な指針を示すものとする。
2項

鑑別対象者の鑑別を行うに当たっては、その者の性格、経歴、心身の状況 及び発達の程度、非行の状況、家庭環境 並びに交友関係、在所中の生活 及び行動の状況(鑑別対象者が在所者である場合に限る)その他の鑑別を行うために必要な事項に関する調査を行うものとする。

3項

前項の調査は、鑑別を求めた者に対して資料の提出、説明 その他の必要な協力を求める方法によるほか、必要と認めるときは、鑑別対象者 又はその保護者 その他参考人との面接、心理検査 その他の検査、前条の規定による照会 その他相当と認める方法により行うものとする。