少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第二章 鑑別対象者の鑑別

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月14日 16時45分


1項
鑑別対象者の鑑別においては、医学、心理学、教育学、社会学 その他の専門的知識 及び技術に基づき、鑑別対象者について、その非行 又は犯罪に影響を及ぼした資質上 及び環境上問題となる事情を明らかにした上、その事情の改善に寄与するため、その者の処遇に資する適切な指針を示すものとする。
2項

鑑別対象者の鑑別を行うに当たっては、その者の性格、経歴、心身の状況 及び発達の程度、非行の状況、家庭環境 並びに交友関係、在所中の生活 及び行動の状況(鑑別対象者が在所者である場合に限る)その他の鑑別を行うために必要な事項に関する調査を行うものとする。

3項

前項の調査は、鑑別を求めた者に対して資料の提出、説明 その他の必要な協力を求める方法によるほか、必要と認めるときは、鑑別対象者 又はその保護者 その他参考人との面接、心理検査 その他の検査、前条の規定による照会 その他相当と認める方法により行うものとする。

1項
少年鑑別所の長は、家庭裁判所、地方更生保護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長 又は刑事施設の長から、次に掲げる者について鑑別を求められたときは、これを行うものとする。
一 号

保護処分(少年法第六十六条第一項更生保護法平成十九年法律第八十八号第七十二条第一項 並びに少年院法第百三十八条第二項 及び第百三十九条第二項の規定による措置を含む。次号において同じ。)又は少年法第十八条第二項の規定による措置に係る事件の調査 又は審判を受ける者

二 号
保護処分の執行を受ける者
三 号

懲役 又は禁錮の刑の執行を受ける者であって、二十歳未満のもの

2項

少年鑑別所の長は、前項の規定による鑑別を終えたときは、速やかに、書面で、鑑別を求めた者に対し、鑑別の結果を通知するものとする。

3項

前項の通知を受けた者は、鑑別により知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

少年鑑別所の長は、その職員が家庭裁判所から少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に係る同項の決定、同法第六十四条第一項第三号の保護処分に係る同項の決定、同法第六十六条第一項の決定 若しくは更生保護法第七十二条第一項の決定の執行の指揮を受けたとき、又は地方更生保護委員会から同法第七十三条の二第一項の決定の執行の嘱託を受けたときは、その決定を受けた者について鑑別を行い、少年院法第三十一条の規定により各少年院について指定された矯正教育課程(同法第三十条に規定する矯正教育課程をいう。)その他の事情を考慮して、その者を収容すべき少年院を指定するものとする。

2項

少年鑑別所の長は、前項の指定をしたときは、その旨を同項の決定を受けた者に告知し、及び同項の指定に係る少年院の長に通知するものとする。

3項

前項の規定による少年院の長に対する通知には、第一項の規定による鑑別の結果を付するものとする。