少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第四十七条 # 被観護在所者への差入物の引取り等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる現金 又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該現金 若しくは物品が次の各号いずれにも該当しないとき、又は当該物品が刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。)の定めるところにより被観護在所者が交付を受けることが許されないものであるときは、その現金 又は物品を持参し、又は送付した者(以下「差入人」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。

一 号
被観護在所者の保護者等が持参し、又は送付したものであるとき。
二 号
婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学 又は就業の準備 その他の被観護在所者の身分上、法律上、教育上 又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため被観護在所者が交付を受けることが必要なものであるとき。
2項

前項の規定にかかわらず、少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる現金 又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該現金 又は物品が同項各号のいずれにも該当しないときにおいて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けること その他被観護在所者がその交付を受けることを必要とする事情があり、かつ、次の各号交付の相手方が鑑別対象者でない場合にあっては、第四号除く)のいずれにも該当すると認めるときは、同項の規定による引取りを求めないことができる。


ただし、当該物品が刑事訴訟法の定めるところにより被観護在所者が交付を受けることが許されないものであるときは、この限りでない。

一 号
交付により、少年鑑別所の規律 及び秩序を害するおそれがないとき。
二 号
交付により、被観護在所者の保護事件 又は刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがないとき。
三 号
交付により、被観護在所者の健全な育成を著しく妨げるおそれがないとき。
四 号
交付により、被観護在所者の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。
3項

第一項の規定による引取りを求めることとした現金 又は物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、少年鑑別所の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

4項

前項に規定する現金 又は物品について、第一項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して六月を経過する日までに差入人がその現金 又は物品の引取りをしないときは、その現金 又は物品は、国庫に帰属する。

5項

第三項に規定する物品であって、前条第一項各号いずれかに該当するものについては、少年鑑別所の長は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。


ただし、売却できないものは、廃棄することができる。