少年鑑別所法
第七節 金品の取扱い
在所者が在所中に取得した現金 及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金 及び物品以外のもの(少年鑑別所の長から支給された物品を除く。)
在所者に交付するため当該在所者以外の者が少年鑑別所に持参し、又は送付した現金 及び物品
少年鑑別所の長は、前条第一号 又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、在所者に対し、その物品について、その保護者等 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。
前項の規定により物品の処分を求めた場合において、在所者が相当の期間内にその処分をしないときは、少年鑑別所の長は、これを売却してその代金を領置する。
ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。
少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる現金 又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該現金 若しくは物品が次の各号のいずれにも該当しないとき、又は当該物品が刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。)の定めるところにより被観護在所者が交付を受けることが許されないものであるときは、その現金 又は物品を持参し、又は送付した者(以下「差入人」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。
前項の規定にかかわらず、少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる現金 又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該現金 又は物品が同項各号のいずれにも該当しないときにおいて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けること その他被観護在所者がその交付を受けることを必要とする事情があり、かつ、次の各号(交付の相手方が鑑別対象者でない場合にあっては、第四号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、同項の規定による引取りを求めないことができる。
ただし、当該物品が刑事訴訟法の定めるところにより被観護在所者が交付を受けることが許されないものであるときは、この限りでない。
第一項の規定による引取りを求めることとした現金 又は物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、少年鑑別所の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
前項に規定する現金 又は物品について、第一項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して六月を経過する日までに差入人がその現金 又は物品の引取りをしないときは、その現金 又は物品は、国庫に帰属する。
第三項に規定する物品であって、前条第一項各号のいずれかに該当するものについては、少年鑑別所の長は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。
ただし、売却できないものは、廃棄することができる。
少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる物品(前条第一項の規定による引取りを求めることとした物品を除く。)の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該物品が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品 又は退所の際に必要と認められる物品(第五十五条 及び第六十条において「自弁物品等」という。)以外の物品であるとき。
第四十六条第一項各号のいずれかに該当する物品であるとき。
前項の規定による引取りを求めることとした物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、少年鑑別所の長は、被観護在所者に対し、その保護者等 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。
第四十六条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。
少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる現金 又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、第四十七条第一項 又は前条第一項の規定による引取りを求めないこととしたときにおいて、被観護在所者がその交付を受けることを拒んだときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
この場合においては、第四十七条第三項 及び第四項の規定を準用する。
少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる現金 又は物品の交付の相手方が未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く。以下この条において同じ。)である場合であって、当該現金 又は物品が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
交付(差入人が未決在所者の保護者等であるものを除く。第三号において同じ。)により、少年鑑別所の規律 及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。
刑事訴訟法の定めるところにより未決在所者が交付を受けることが許されない物品であるとき。
前三条(第四十七条第一項 及び第二項を除く。)の規定は、第四十五条第三号に掲げる現金 又は物品の交付の相手方が未決在所者である場合について準用する。
この場合において、
第四十七条第三項 及び第四項中
「第一項」とあり、
並びに第四十八条第一項中
「前条第一項」とあるのは
「第五十条第一項」と、
前条中
「第四十七条第一項」とあるのは
「次条第一項」と
読み替えるものとする。
少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる現金 又は物品の交付の相手方が在院中在所者である場合であって、当該現金 又は物品が次の各号のいずれにも該当しないときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
前項の規定にかかわらず、少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる現金 又は物品の交付の相手方が在院中在所者である場合であって、当該現金 又は物品が同項各号のいずれにも該当しないときにおいて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けること その他在院中在所者がその交付を受けることを必要とする事情があり、かつ、次の各号(交付の相手方が鑑別対象者でない場合にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、同項の規定による引取りを求めないことができる。
第四十七条から第四十九条まで(第四十七条第一項 及び第二項を除く。)の規定は、第四十五条第三号に掲げる現金 又は物品の交付の相手方が在院中在所者である場合について準用する。
この場合において、
第四十七条第三項 及び第四項中
「第一項」とあり、
第四十八条第一項中
「前条第一項」とあり、
並びに第四十九条中
「第四十七条第一項」とあるのは、
「第五十一条第一項」と
読み替えるものとする。
第四十七条から第四十九条まで(第四十七条第二項ただし書 及び第二号を除く。)の規定は、第四十五条第三号に掲げる現金 又は物品の交付の相手方が各種在所者である場合について準用する。
この場合において、
第四十七条第一項中
「とき、又は当該物品が刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。)の定めるところにより被観護在所者が交付を受けることが許されないものであるとき」とあるのは、
「とき」と
読み替えるものとする。
第四十五条第一号 又は第二号に掲げる物品であって、第四十六条第一項各号のいずれにも該当しないもの
第四十五条第三号に掲げる物品であって、第四十七条第一項(前条において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項(第五十条第二項、第五十一条第三項 及び前条において準用する場合を含む。)、第五十条第一項 又は第五十一条第一項の規定による引取りを求めないこととしたもの(在所者が交付を受けることを拒んだ物品を除く。)
第四十五条各号に掲げる現金であって、第四十七条第一項(前条において準用する場合を含む。)、第五十条第一項 又は第五十一条第一項の規定による引取りを求めないこととしたもの
少年鑑別所の長は、在所者について領置している物品(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第五十五条第一号において「領置総量」という。)が領置限度量(在所者としての地位の別ごとに在所者一人当たりについて領置することができる物品の量として少年鑑別所の長が定める量をいう。同号において同じ。)を超えるときは、当該在所者に対し、その超過量に相当する量の物品について、その保護者等 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めることができる。
腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。
第四十六条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。
少年鑑別所の長は、在所者について領置している物品のうち、この法律の規定により在所者が使用し、又は摂取することができるものについて、在所者がその引渡しを求めた場合には、法務省令で定めるところにより、これを引き渡すものとする。
ただし、その者が所持する物品の総量が次項の規定により所持することができる物品の量を超えることとなる場合は、この限りでない。
少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、前項本文の規定により在所者が引渡しを受けて所持する物品 及び在所者が受けた信書でその保管するものに関し、これらを所持し、又は保管する方法 並びに所持することができる物品の量 及び保管することができる信書の通数について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。
少年鑑別所の長は、第一項本文の規定により在所者が引渡しを受けて所持する物品 又は在所者が受けた信書でその保管するものについて、その者が、少年鑑別所の長においてその物品の引渡しを受け、又はその信書を領置することを求めた場合には、その引渡しを受け、又は領置するものとする。
少年鑑別所の長は、第一項本文の規定により在所者が引渡しを受けて所持する物品 又は在所者が受けた信書でその保管するものについて、在所者が第二項の規定による制限に違反したときは、その物品を取り上げること 又はその信書を取り上げて領置することができる。
少年鑑別所の長は、在所者が、自弁物品等を購入し、又は少年鑑別所における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。
ただし、自弁物品等を購入するための現金の使用については、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
在所者が被観護在所者 又は未決在所者である場合において、刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。)の定めるところにより購入する自弁物品等の交付を受けることが許されないとき。
少年鑑別所の長は、被観護在所者が、領置されている金品(第九十八条に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。)について、他の者(当該少年鑑別所に収容されている者を除く。同項 及び次条から第五十九条までにおいて同じ。)への交付(信書の発信に該当するものを除く。同項 及び次条から第五十九条までにおいて同じ。)を申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを許すものとする。
ただし、当該物品が刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。同項において同じ。)の定めるところにより交付が許されないものであるときは、この限りでない。
少年鑑別所の長は、被観護在所者が、領置されている金品について、他の者への交付を申請した場合であって、前項各号のいずれにも該当しないときにおいて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けること その他被観護在所者がその金品を交付することを必要とする事情があり、かつ、次の各号(被観護在所者が鑑別対象者でない場合にあっては、第四号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、これを許すことができる。
ただし、当該物品が刑事訴訟法の定めるところにより交付が許されないものであるときは、この限りでない。
少年鑑別所の長は、未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く。)が、領置されている金品(第九十九条において準用する第九十八条に規定する文書図画に該当するものを除く。)について、他の者への交付を申請した場合には、次の各号のいずれかに該当するときを除き、これを許すものとする。
交付(その相手方が未決在所者の保護者等であるものを除く。第三号において同じ。)により、少年鑑別所の規律 及び秩序を害するおそれがあるとき。
刑事訴訟法の定めるところにより交付が許されない物品であるとき。
少年鑑別所の長は、在院中在所者が、領置されている金品(第百三条において準用する第九十八条に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。)について、他の者への交付を申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを許すものとする。
少年鑑別所の長は、在院中在所者が、領置されている金品について、他の者への交付を申請した場合であって、前項各号のいずれにも該当しないときにおいて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けること その他在院中在所者がその金品を交付することを必要とする事情があり、かつ、次の各号(在院中在所者が鑑別対象者でない場合にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、これを許すことができる。
第五十六条(第一項ただし書 並びに第二項ただし書 及び第二号を除く。)の規定は、各種在所者が領置されている金品(第百四条において準用する第九十八条に規定する文書図画に該当するものを除く。)について他の者への交付を申請した場合について準用する。
少年鑑別所の長は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による在所者に対する金品の交付 及び在所者による自弁物品等の購入について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。
退所した在所者の遺留物(少年鑑別所に遺留した金品をいう。以下同じ。)は、その退所の日から起算して六月を経過する日までに、その者 又はその親権を行う者等からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。
前項の期間内でも、少年鑑別所の長は、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。
在所者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過する日までに、その者 又はその親権を行う者等から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。
第七十九条第二項の規定により解放された場合において、同条第三項に規定する避難を必要とする状況がなくなった後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかったとき避難を必要とする状況がなくなった日
前条第二項の規定は、前項の遺留物について準用する。
死亡した在所者の遺留物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等(法務省令で定める遺族 その他の者をいう。以下同じ。)に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。
死亡した在所者の遺留物がある場合において、その遺族等の所在が明らかでないため第百二十九条の規定による通知をすることができないときは、少年鑑別所の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
第一項の遺留物は、第百二十九条の規定による通知をし、又は前項の規定により公告をした日から起算して六月を経過する日までに第一項の申請がないときは、国庫に帰属する。
第六十二条第二項の規定は、第一項の遺留物について準用する。