少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第四十五条 # 金品の検査

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
少年鑑別所の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。
一 号
在所者が入所の際に所持する現金 及び物品
二 号

在所者が在所中に取得した現金 及び物品(信書を除く次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金 及び物品以外のもの(少年鑑別所の長から支給された物品を除く

三 号

在所者に交付するため当該在所者以外の者が少年鑑別所に持参し、又は送付した現金 及び物品