少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第百三十条 # 死体に関する措置

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

在所者が死亡した場合において、その死体の埋葬 又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律昭和二十三年法律第四十八号第九条の規定にかかわらず、その埋葬 又は火葬は、少年鑑別所の長が行うものとする。

2項

前項に定めるもののほか、在所者の死体に関する措置については、法務省令で定める。