少年鑑別所の長は、在所者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因 及び日時 並びに交付すべき遺留物 又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第十五節 死亡
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 05月14日 16時45分
在所者が死亡した場合において、その死体の埋葬 又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬 又は火葬は、少年鑑別所の長が行うものとする。
前項に定めるもののほか、在所者の死体に関する措置については、法務省令で定める。