第九十四条から第九十八条まで(第九十四条第一項第六号を除く。)の規定は、在院中在所者が発受する信書について準用する。
この場合において、
同項中
「前条」とあるのは
「第百一条」と、
同項第七号中
「健全な育成を著しく妨げる」とあるのは
「改善更生に支障を生ずる」と、
第九十四条第二項中
「第三号まで 又は第六号」とあるのは
「第三号まで」と、
第九十七条第一項中
「又は第百七条第三項」とあるのは
「、第百二条 又は第百七条第三項」と、
同条第五項中
「生ずる」とあるのは
「生じ、又は在院中在所者の犯罪 若しくは非行を助長し、若しくは誘発する」と
読み替えるものとする。