少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第三目 在院中在所者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月14日 16時45分


1項

少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、この目 又は第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。

1項
少年鑑別所の長は、その指名する職員に、在院中在所者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。
2項

次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。


ただし第四号に掲げる信書について、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

一 号
在院中在所者が付添人等 又は弁護人等から受ける信書
二 号
在院中在所者が国 又は地方公共団体の機関から受ける信書
三 号
在院中在所者が自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が少年鑑別所において受けた観護処遇 若しくは鑑別 又は自己に対する少年院の長の措置 その他自己が少年院において受けた処遇に関し調査を行う国 又は地方公共団体の機関に対して発する信書
四 号

在院中在所者が自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が少年鑑別所において受けた観護処遇 若しくは鑑別 又は自己に対する少年院の長の措置 その他自己が少年院において受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士との間で発受する信書

3項

少年鑑別所の長は、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生じ、又は在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがないと認める場合には、前二項の規定にかかわらず第一項の検査を行わせないことができる。

1項

少年鑑別所の長は、犯罪性のある者 その他在院中在所者が信書を発受することにより、少年鑑別所の規律 及び秩序を害し、又は在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがある者(在院中在所者の保護者等を除く)については、在院中在所者がその者との間で信書を発受することを禁止することができる。


ただし、婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学 又は就業の準備 その他の在院中在所者の身分上、法律上、教育上 又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は、この限りでない。

1項

第九十四条から第九十八条まで第九十四条第一項第六号除く)の規定は、在院中在所者が発受する信書について準用する。


この場合において、

同項
前条」とあるのは
第百一条」と、

同項第七号
健全な育成を著しく妨げる」とあるのは
「改善更生に支障を生ずる」と、

第九十四条第二項
第三号まで 又は第六号」とあるのは
第三号まで」と、

第九十七条第一項
又は第百七条第三項」とあるのは
「、第百二条 又は第百七条第三項」と、

同条第五項
生ずる」とあるのは
「生じ、又は在院中在所者の犯罪 若しくは非行を助長し、若しくは誘発する」と

読み替えるものとする。