少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、この目 又は第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
少年鑑別所法
第三目 在院中在所者
次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。
ただし、第四号に掲げる信書について、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。
在院中在所者が自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が少年鑑別所において受けた観護処遇 若しくは鑑別 又は自己に対する少年院の長の措置 その他自己が少年院において受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士との間で発受する信書
少年鑑別所の長は、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生じ、又は在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがないと認める場合には、前二項の規定にかかわらず、第一項の検査を行わせないことができる。
少年鑑別所の長は、犯罪性のある者 その他在院中在所者が信書を発受することにより、少年鑑別所の規律 及び秩序を害し、又は在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがある者(在院中在所者の保護者等を除く。)については、在院中在所者がその者との間で信書を発受することを禁止することができる。
ただし、婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学 又は就業の準備 その他の在院中在所者の身分上、法律上、教育上 又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は、この限りでない。
第九十四条から第九十八条まで(第九十四条第一項第六号を除く。)の規定は、在院中在所者が発受する信書について準用する。
この場合において、
同項中
「前条」とあるのは
「第百一条」と、
同項第七号中
「健全な育成を著しく妨げる」とあるのは
「改善更生に支障を生ずる」と、
第九十四条第二項中
「第三号まで 又は第六号」とあるのは
「第三号まで」と、
第九十七条第一項中
「又は第百七条第三項」とあるのは
「、第百二条 又は第百七条第三項」と、
同条第五項中
「生ずる」とあるのは
「生じ、又は在院中在所者の犯罪 若しくは非行を助長し、若しくは誘発する」と
読み替えるものとする。